退職すると、健康保険だけでなく年金の手続きも必要になります。会社を辞めた時点で厚生年金の資格がなくなり、国民年金に切り替える届け出をしなければなりません。
私は市役所の窓口で、自分と配偶者の2人分の手続きをまとめて済ませました。必要だったのは、ねんきん定期便と退職証明書、年金手帳の3つです。窓口での説明は簡単で、思っていたより短い時間で終わりました。

退職したら年金の手続きもいると聞きました。どこへ行って、何を持っていけばよいのでしょうか。

私は市役所の窓口で、自分と配偶者の2人分をまとめて済ませました。使ったのは退職証明書と年金手帳だけでしたよ。
- 年金の手続き先への迷い
- 必要な書類への不安
- 配偶者の手続きの要不要
この記事では、退職後に市役所でした年金の種別変更について、持ち物や聞かれたことをまとめます。制度の決まりは変わることがあるので、最後はお住まいの市区町村や年金事務所で確かめてください。
退職でなくなる厚生年金の資格

会社に勤めているあいだは、厚生年金に加入しています。
保険料は給与から天引きされ、会社が半分を負担してくれていました。退職するとこの資格がなくなり、自分で国民年金に入る手続きが必要になります。まずは、何がどう変わるのかを整理しておきましょう。
会社員だったときの第2号
会社員や公務員は、年金では第2号被保険者と呼ばれます。
手続きも保険料の納付も会社がしてくれるので、自分で何かをする場面はほとんどありません。
退職した時点で、この第2号ではなくなるのです。
退職で変わる加入の種別
退職後に60歳になっていなければ、国民年金の第1号被保険者になります。
第1号になると、保険料は自分で納めることになります。
市区町村の窓口で、種別を変える届け出をするのが基本の流れです。
同時に変わる配偶者の第3号
会社員に扶養されている配偶者は、第3号被保険者と呼ばれます。
第3号は自分で保険料を納めなくてよい立場ですが、扶養する人が退職すると続けられません。
私の場合も、配偶者の分を第3号から第1号へ変える届け出が必要でした。
市役所でした種別変更の届け出

手続きをしたのは、市役所の窓口です。
年金事務所でもできますが、住んでいる市区町村の窓口のほうが近いので、そちらを選びました。資料には14日以内と書かれていましたが、書類がそろうのを待ってから行っています。
14日以内という目安
もらった資料には、退職してから14日以内に届け出るようにと書かれていました。
日数が決まっているので、退職が決まったら早めに準備しておきたいところです。
期限を過ぎてしまった場合でも、気づいた時点で窓口に相談すれば手続きはできます。
退職証明書がそろってから
届け出には、退職した日が分かる書類が必要です。
私は会社から退職証明書をもらえるのを待って、そろった時点で窓口へ行きました。
書類がないまま行っても手続きできないので、順番としてはこれが確実です。
夫婦2人分をまとめて手続き
窓口では、自分の分と配偶者の分を一度に手続きしました。
別々に行く必要がないので、1回で済んだのは助かります。
配偶者の年金手帳など、2人分の書類を持っていくのを忘れないようにしましょう。
持っていった書類と使った書類

持ち物は、事前に資料で確かめておきました。
実際に持っていったのは、退職証明書、年金手帳、ねんきん定期便、マイナンバーカードの4つです。このうち窓口で使ったのは退職証明書と年金手帳だけで、あとの2つは出番がありませんでした。それでも、念のため持っていくと安心でしょう。
- 退職証明書
- 年金手帳
- ねんきん定期便
- マイナンバーカード

実際に使った退職証明書
退職した日を証明する書類は、手続きの中心になります。
私は会社からもらった退職証明書を使いました。
いつもらえるかを退職前に確かめておくと、手続きの予定が立てやすくなります。
基礎年金番号が分かる年金手帳
年金手帳は、基礎年金番号を確かめるために必要でした。
手元にない場合は、ねんきん定期便にも番号が書かれています。
配偶者の分も手続きするなら、2人分を用意しておきましょう。
使わなかったねんきん定期便
ねんきん定期便とマイナンバーカードも持っていきましたが、窓口では使いませんでした。
それでも、記録を確かめたいときにすぐ出せるので、持っていて困るものではありません。
ねんきん定期便は、受け取れる年金の見込み額を知るのに役立つ書類です。
窓口で聞かれたこと

窓口でのやりとりは、思っていたより短いものでした。
書類を出すと、簡単な説明があり、保険料の納め方について聞かれただけです。難しい質問はなく、戸惑う場面もありませんでした。
簡単な説明だけの手続き
説明は、保険料の金額と納め方についてのものでした。
書類に不備がなければ、その場で手続きは終わります。
事前に書類をそろえておけば、窓口で迷うことはほとんどありません。
保険料の免除の案内
窓口では、保険料の免除を申請するかどうかを聞かれました。
収入が少ない場合などに、保険料の一部または全部を免除してもらえる制度があるからです。
退職して収入が減る人に向けて、案内をしてくれるようです。
免除を選ばなかった理由
私は免除を申請しませんでした。
国民年金の保険料を納めるのは60歳になるまでなので、残りの期間が短かったからです。
短い期間であれば負担になりにくいと考え、そのまま納めることにしました。
あとから届いた支払い依頼書

市役所での手続きが終わっても、その場で保険料を納めるわけではありません。
窓口では、今後の支払いについて年金事務所から依頼が来ると説明がありました。ところが実際に届いた書類は、少し分かりにくいものだったのです。

年金事務所からという説明
市役所の窓口では、支払いの依頼は年金事務所から届くと言われました。
手続きをした場所と、請求が来る場所が違うことになります。
ここを知らないと、どこから何が届くのか分からず不安になりそうです。
業務委託先から届いた依頼書
実際に届いたのは、年金事務所の業務委託先からの支払い依頼書でした。
知らない名前が差出人になっていると、本物かどうか迷ってしまいます。
見慣れない封筒が届いたときは、年金事務所に問い合わせて確かめるのが安心です。
4月分と5月分の分かれ方
届いた依頼書は、年度分が5月分からになっていました。
4月分は前の年度の扱いということで、別の支払い依頼書が後から届いています。
市役所の窓口ではこの説明がなかったので、2通が届いて初めて分かりました。
夫婦2人分になる保険料

第1号になると、保険料は自分で納めます。
わが家の場合は、私と配偶者の2人分です。金額は人によって変わりませんが、2人分となるとそれなりの負担になります。退職直後は、ほかの支払いとも重なりました。
自分と配偶者の2人分
国民年金の保険料は、1人あたりの金額が決まっています。
夫婦2人が第1号になれば、単純にその2倍を納めることになります。
扶養されていた配偶者の分も必要になる点は、見落としやすいところです。
6月に重なった支払い
退職後の6月は、支払いが集中しました。
住民税の納付書が届いた話は退職後に届く住民税の納付書 高くなる理由と備えにまとめています。
健康保険の保険料もあり、3つが並ぶとまとまった金額になりました。健康保険の選び方は退職後の健康保険 任意継続と国保の選び方に書いています。
60歳までという納付期間
国民年金の保険料を納めるのは、原則として60歳になるまでです。
私はその時期が近いため、納める期間は短くて済みます。
残りの期間がどれくらいあるかで、負担の感じ方も変わってくるでしょう。
受け取りまでに考えること

手続きが終われば、次は受け取り方の話になります。
といっても、まだ年金を受け取る年齢ではないので、請求の手続きはしていません。今できるのは、見込み額を確かめて、いつから受け取るかを考えておくことくらいです。
郵送された資料での確認
受け取れる見込み額は、郵送されてきた資料で確かめました。
ねんきん定期便には、これまでの加入記録と見込みの金額が書かれています。
インターネットのねんきんネットでも確認できるので、使いやすいほうを選べばよいでしょう。
65歳からという予定
私は、予定どおり65歳から受け取るつもりでいます。
受け取りを早める繰上げや、遅らせる繰下げという方法もありますが、今のところ考えていません。
いつから受け取るかは、そのときの家計の状況を見て決めることになります。
公的年金以外の備え
公的年金のほかに、自分で準備してきたものもあります。
受け取り方や時期によって税金の扱いが変わるため、こちらも早めに考えておきたいところです。
金額の話は人それぞれなので、気になる方は専門の窓口で相談するのが確実でしょう。
退職後の年金手続きによくある質問

退職後の年金の手続きについて、迷いやすい点をまとめました。
ここに書いたのは、私が市役所で手続きをしたときの内容です。制度の決まりや保険料の金額は変わることがあり、取り扱いも市区町村によって違う場合があります。最後は窓口で確かめてください。
手続きをする場所
国民年金の種別変更は、お住まいの市区町村の窓口でできます。
年金事務所でも手続きできるので、行きやすいほうを選びましょう。
私は市役所に行きましたが、平日の昼間は窓口が空いていました。
届け出が遅れたときの扱い
14日以内という目安を過ぎても、手続きそのものはできます。
遅れると保険料をあとからまとめて納めることになるので、早いほうが楽です。
気づいた時点で、事情を伝えて相談してください。
任意加入という制度
国民年金には、60歳を過ぎてからも加入できる任意加入という制度があります。
納めていない期間があって年金額を増やしたい人や、受け取る資格の期間が足りない人のための制度です。
私は使っていませんが、記録に抜けがある方は窓口で相談してみる価値があります。
保険料の免除と将来の年金
免除を受けると、そのあいだの保険料の負担は軽くなります。
ただし、将来受け取る年金額は納めた場合より少なくなるのが一般的です。
あとから納め直せる期間も決まっているので、窓口で確かめてから決めましょう。
配偶者の手続きの要不要
扶養されていた配偶者がいる場合は、配偶者の分も届け出が必要です。
私も自分の分と一緒に、配偶者の第3号から第1号への変更を手続きしました。
配偶者が自分で働いて厚生年金に入っている場合は、この手続きはいりません。
最新の条件の確かめ方
保険料の金額や制度の内容は、年度によって変わります。
ここに書いたのも、私が手続きをしたときの内容にすぎません。
市区町村の窓口や年金事務所、日本年金機構の案内で最新の内容を確かめてください。失業給付の手続きは失業給付の手続き 59歳のハローワーク通いに書いています。
迷ったときの市役所の窓口

退職すると厚生年金の資格がなくなり、国民年金への切り替えが必要になります。私は退職証明書がそろってから市役所へ行き、自分と配偶者の2人分をまとめて手続きしました。持っていったのは、ねんきん定期便と退職証明書、年金手帳です。
窓口では簡単な説明があり、保険料の免除をどうするか聞かれました。私は納める期間が短いため、免除は申請していません。受け取りは予定どおり65歳からと考えています。
- 14日以内という届け出の目安
- 退職証明書と年金手帳の準備
- 配偶者の分も忘れない手続き
分からないことは、市役所の窓口で聞くのがいちばん確かです。平日の昼間なら窓口も空いていて、落ち着いて質問できます。
退職の前後は、健康保険や住民税の手続きも重なります。何をいつまでにするのかを書き出して、ひとつずつ片付けていきませんか。


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